大人用おむつの医療費控除

はじめて介護する方へ
おむつ購入費用も条件を満たせば、
税金の一部が還付されます。

  • 2021年10月時点での情報です。
    内容が変更になることがありますので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

医療費控除とは


1年間に支払った医療費の世帯合計が10万円を超える場合、医療費控除の申告ができます。お使いのおむつも医療費控除の対象となります。

  • 条件あり

医療費控除が受けられるか
チェック


質問に答えて医療費控除が受けられるか確認してみましょう。

A収入があり、所得税を納めているB傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあり医師におむつの使用が必要と認められているCその年の総所得金額が200万円以上あるD同じ生計で暮らしている家族の、1年間の医療費の合計が総所得金額等の5%の金額以上あるE同じ生計で暮らしている家族の、1年間の医療費の合計が10万以上ある ABCDの条件を満たす場合、またはABCEの条件を満たす場合は医療費控除が受けられます。

A収入があり、所得税を納めているB傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあり医師におむつの使用が必要と認められているCその年の総所得金額が200万円以上あるD同じ生計で暮らしている家族の、1年間の医療費の合計が総所得金額等の5%の金額以上あるE同じ生計で暮らしている家族の、1年間の医療費の合計が10万以上ある ABCDの条件を満たす場合、またはABCEの条件を満たす場合は医療費控除が受けられます。

A収入があり、所得税を納めているB傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあり医師におむつの使用が必要と認められているCその年の総所得金額が200万円以上あるD同じ生計で暮らしている家族の、1年間の医療費の合計が総所得金額等の5%の金額以上あるE同じ生計で暮らしている家族の、1年間の医療費の合計が10万以上ある ABCDの条件を満たす場合、またはABCEの条件を満たす場合は医療費控除が受けられます。


医療費控除対象額


1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の世帯合計 ー 健康保険・生命保険による補てん分 ー 10万円 = 医療費控除対象額

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の世帯合計 ー 健康保険・生命保険による補てん分 ー 10万円 = 医療費控除対象額

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の世帯合計 ー 健康保険・生命保険による補てん分 ー 10万円 = 医療費控除対象額

  1. ※1
    その年の所得金額の合計が200万円未満の世帯は、その合計額の5%の金額になります。
  2. ※2
    医療費控除の対象額は200万円が上限です。

医療費控除を受けるために
必要な書類


医療費控除を受けるためには、以下の書類が必要となります。

① おむつ使用証明書

下のボタンから『おむつ使用証明書』をダウンロードし、主治医に作成を依頼してください。

  • 2年目以降は『おむつ使用証明書』の代わりに、介護保険法の規定に基づく『主治医意見書の内容を市町村が確認した書類』、又はその『主治医意見書の写し』でも差し支えありません。

② 医療費控除の明細書

下のボタンから『医療費控除の明細書』のダウンロードし、医療費の領収書を元に作成します。

  • 医療費領収書の提示、又は提出の必要はありません。ただし、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費の領収書の提示、又は提出を求める場合がありますので医療費の領収書は保管しておきましょう。

医療費控除を受けるまでの流れ


  • ①主治医に『おむつ使用証明書』を発行してもらいます。
  • ②領収書を保管しておきます。
  • ①の前におむつを購入した領収書も保管しておきましょう。
  • ③保管しておいた領収書を元に、『医療費控除の明細書』を作成します。
  • ④確定申告時に『おむつ使用証明書』と『医療費控除の明細書』を添付の上、税務署に申請します。
  • 確定申告は毎年2月16日~3月15日までの1ヵ月間にお近くの税務署で行います。この期間までに申告しないと税金の還付は受けられないことがありますので注意してください。

医療費控除の対象となる期間


医療費控除は、1月1日~12月31日に支払った医療費の世帯合計が対象となります。

医療費控除の期間についての注意点

支払いが済んでいる医療費が対象

1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。

医師がおむつの使用が必要であると認めた日からが対象

『おむつ証明書』の発行日が医療費控除の対象期間の開始日ではありません。医師が認めたおむつ必要期間の始期からが医療費控除の対象期間となります。そのため、『おむつ証明書』の発行前も対象期間となる場合があります。

大人用おむつ医療費控除の対象期間についての説明図

大人用おむつ医療費控除の対象期間についての説明図

大人用おむつ医療費控除の対象期間についての説明図

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