ペットショップから生後2カ月の子猫を購入した半年後、心臓の先天性疾患が発覚して大ショック! 放っておくと生命に危険があると診断され、投薬治療をしています。病気だってこの子への愛情は変わりません。だけど先天性疾患の子猫を売ったショップにも責任があると思うので、治療費の請求はできませんか? 契約書に「万が一病気になってもいっさい責任を負わない」とあるから無理?